自転車通勤していたにもかかわらず、交通費として通勤手当約4万7千円を不正受給したとして、都教育委員会は27日、都内の市立小学校の男性教諭(34)を戒告処分にした。
通勤中に別の自転車と衝突する事故を起こし、発覚。都教委に対し、「自転車通勤で手当を受け取っても違反でないと思った。社会人として無知だった」などと話しているという。
都教委によると、教諭は期限付きの臨時任用として平成26年12月に配属されて以降、不正受給を続け、受給額は約15万円。昨年3月末にいったん任用期間が切れて更新されており、同月までの不正受給分は処分対象に含まれなかった。全額、返済しているという。
男性教諭は昨年4月から5月までの間、自宅から勤務校まで、電車とバスを使って通勤するという届け出を行っていたが、実際は自転車で通勤していたとされる。
同月23日の通勤中、前方を十分に確認しない不注意で、別の自転車と衝突。相手の男性に約3週間のけがを負わせたという。
都教委はほかにも、駅構内で女性のスカート内を盗撮したとして区立小の男性教諭(58)を懲戒免職処分にするなど6人を懲戒処分にした。続きは以下ソース
5: 名無しさん@1周年 2017/02/28(火) 11:35:22.61
これ調べたら多いだろ
20: 名無しさん@1周年 2017/02/28(火) 11:43:41.59
これくらい許してやれよー
引用元:http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/newsplus/1488249218/
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