職場でのパワハラが原因で2012年に娘が自殺したとして、名古屋市北区の会社員女性(当時21歳)の両親が、勤務先だった同市内の青果会社と当時の先輩女性社員2人を相手取り、計約6400万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が27日、名古屋地裁であった。
加島滋人裁判長は「社会通念上、許容される指導の範囲を超えて精神的苦痛を与えた」などとして会社と2人に計165万円の支払いを命じる判決を言い渡したが、自殺との因果関係は認めなかった。
女性側は当時、先輩社員から「同じミスばかりして」などと職場で繰り返し叱責されるなどしたほか、十分な指導もなく過重な業務をさせられ、うつ状態に陥ったと訴えた。一方、会社・社員側は、叱責は業務上の必要性があったなどと主張。
加島裁判長は判決でパワハラによる精神的苦痛については認定したが、「うつ病を発症していたとは言えない」「別の対人関係で精神的苦痛を受けていたことがうかがわれ、自殺に影響した可能性は否定できない」とし精神的苦痛と自殺との因果関係を認めなかった。
判決後、記者会見した女性の母親(54)は「悔しい。この判決では娘も喜んでくれない」と控訴する意向を示し、青果会社は「担当者が不在でコメントできない」とした。
続きは以下ソース
http://www.yomiuri.co.jp/chubu/news/20170128-OYTNT50001.html
14: 名無しさん@1周年 2017/01/28(土) 09:05:05.19
注意もできねぇw
25: 名無しさん@1周年 2017/01/28(土) 09:06:54.34
死に損殺し得の世界が進みますね
引用元:http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/newsplus/1485561349/
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