2017年9月18日月曜日

【夫婦別姓】事実婚2人が提訴へ…戸籍法規定で


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1: 右大臣・大ちゃん之弼 ★ 2017/09/17(日) 09:38:18.26 _USER9.net
戸籍法の規定で外国人と結婚した場合は夫婦別姓を選べるのに、日本人同士だと夫婦同姓しか認められないのは法の下の平等に反して違憲だとして、岡山県に住む日本人で事実婚の夫婦が来年1月にも、慰謝料など約220万円の支払いを国に求める訴訟を岡山地裁に起こす。

民法の夫婦同姓の規定を巡って最高裁は2015年に合憲と判断したが、戸籍法の規定に着目した提訴は初めて。

訴えを起こすのは30代の夫と50代の妻。数年前から同居しているが、夫婦別姓を望んでいるため婚姻届は出していない。

 民法は
「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫または妻の氏を称する」と規定し、夫婦同姓の根拠となっている。一方、日本人が外国人との婚姻を届け出た場合、外国人には戸籍がないため原則別姓となる。

しかし当事者から「外国の姓も認めて」との要望を受けて1984年に戸籍法が改正され、市区町村に姓の変更届を提出すれば同姓を名乗れるようになった。これにより、外国人と婚姻する日本人は実質的に同姓か別姓かを選べることになった。

 原告側は「日本人同士の場合のみ、氏名に関する権利を尊重する制度を設けない理由はない」とし、法の下の平等を保障する憲法14条などに違反して不合理な差別だと主張。法的な婚姻を結べず、精神的苦痛を受けたとしている。

続きは以下ソース
https://mainichi.jp/articles/20170915/k00/00m/040/154000c



943: 名無しさん@1周年 2017/09/17(日) 16:19:23.58
夫婦別姓大賛成!



3: 名無しさん@1周年 2017/09/17(日) 09:39:43.33
次は戸籍廃止とか騒ぎそう



引用元:http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/newsplus/1505608698/

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