1: かばほ~るφ ★ 2017/08/26(土) 14:24:44.12 _USER9.net
福井市大丹生町の国道305号で2016年4月、走行中のトラックに積まれていた角材が落ち、対向車のフロントガラスを突き破り、運転していた男性=当時(43)=が死亡した事故で、トラックを運転し自動車運転処罰法違反(過失致死)の罪に問われた同市、元従業員清嶋昭仁被告(32)の判決公判が25日、福井地裁であった。熊谷大輔裁判官は禁錮1年6月、執行猶予3年(求刑禁錮1年6月)を言い渡した。
判決理由で熊谷裁判官は、積み荷が落ちないよう確実に積載して運転を開始する基本的な注意義務を怠ったと指摘。一方「真摯(しんし)に反省の態度を示している」と述べた。注意義務違反の程度は、清嶋被告を指揮していた同市、製材所経営の林和真三(かずまさ)被告(61)=業務上過失致死の罪で公判中=の方が重いとした。
判決によると清嶋被告は、トラック荷台に結束バンドで縛られた角材束8体をロープで固定する際、▽荷台前方に付ける▽2段目以上の角材束には2カ所以上にロープをかけ固定する―など適切な落下防止措置を講じないまま、漫然と運転を開始した過失があった。
林被告が落下防止措置を講じないまま運転を命じた過失もあり、左カーブを時速約50キロで走行中、ロープが緩み、遠心力で角材束の一部が横ずれしロープが切れ、角材を落下させた。
続きは以下ソース
http://www.fukuishimbun.co.jp/articles/-/230849
6: 名無しさん@1周年 2017/08/26(土) 14:29:59.61
こんなホラー映画見たことある
146: 名無しさん@1周年 2017/08/26(土) 15:59:54.48
>>6
あるある
引用元:http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/newsplus/1503725084/
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