バイト先の店長と不倫し、妻に慰謝料を請求をされたーー。そんな女子大生が「大学も奨学金で通っており、お金がなくて慰謝料は支払えません」と、弁護士ドットコムに相談を寄せた。 また、両親にも頼れないそうだ。なお「不倫関係は半年くらいで彼は離婚すると嘘をつき今も離婚せず暮らしています」という。支払い能力がなくても、女性は慰謝料を支払わなければいけないのか。 バイト先店長と不倫、女子大生の深い後悔「お金がなくて慰謝料を支払えません」 - 弁護士ドットコム 「いま現在は無理だとしても、判決が確定(判決を受け取ってから2週間の経過後)してから10年間は時効にかかりません。 社会人となって支払い能力ができてから支払うと交渉することもできます。また、この間に支払わなければ、預金口座や給料などを差し押さえられる可能性もあります」
「いま現在は無理だとしても、判決が確定(判決を受け取ってから2週間の経過後)してから10年間は時効にかかりません。 社会人となって支払い能力ができてから支払うと交渉することもできます。また、この間に支払わなければ、預金口座や給料などを差し押さえられる可能性もあります」
「いま現在は無理だとしても、判決が確定(判決を受け取ってから2週間の経過後)してから10年間は時効にかかりません。 社会人となって支払い能力ができてから支払うと交渉することもできます。また、この間に支払わなければ、預金口座や給料などを差し押さえられる可能性もあります」